イベント参加約款

第1条(適用範囲)

  1. 本約款は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作するフェスティバル、イベントなどの興行に参加されるお客様と弊社との間の権利義務関係を定めることを目的としています。本約款は、お客様からの参加申込を受け付けるにあたり、本約款が適用される旨を弊社(弊社が参加申込みの受付を第三者に委託した場合、当該第三者を含みます。)が通知したフェスティバル、イベントなどの興行に適用されます。
  2. 弊社が、弊社ウェブサイト又はJフェスアプリのいずれか又は両方に掲示しその他本約款に付随するルールであることを明示して提示する本件イベントに関する注意事項、遵守事項その他のルールは、本約款の一部を構成するものとします。参加者は、本件イベントへの参加にあたり、本約款及びこれらのルールをよく読まなければなりません。
  3. 本約款の内容と、前項のルールその他本約款外における本件イベントの説明とが矛盾するときは、本約款の規定が優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本約款においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。

第3条(イベント参加契約の成立)

  1. 本件イベントへの参加を希望する方(以下「参加希望者」といいます。)は、イベント会場にて弊社が別途定める条件に従い弊社から直接又はチケット購入規約に従い弊社又は弊社の委託先が運営するウェブサイトからチケットを購入するものとします。なお、チケットの購入にあたりチケット購入規約への違反があったときは、本約款への違反があったものとみなされます。
  2. 弊社は、前項に定める他必要がある場合には、参加希望者に他に弊社が定める方法でチケットの入手手段を用意することがあります。
  3. 弊社と参加希望者との間のイベント参加契約は、チケット購入規約に基づきチケットの購入が行われその対価が支払われた時点又はチケットの交付(電磁的方法による交付を含みます。)を受けた時点のいずれか早い時点で、当該対価が支払われ又はチケットの交付を受けた本件イベントの開催日ごとに成立します。なお、チケットの交付の他にチケット購入にあたりチケット購入規約に定める条件があるときは、チケットの交付とともに当該条件が成就した時点でイベント参加契約が成立するものとします。
  4. 前項にかかわらず、チケット購入規約に基づきチケットを当社に売却するなどしてチケットを保有しなくなったときは、イベント参加契約は当然に解約されるものとします。
  5. イベント参加契約は、チケット購入規約に基づきチケット購入時に弊社に登録され、又は弊社が他の方法でチケットを取得させた際に登録された個人情報により特定される特定の個人との間でのみ成立し、それ以外の者や個人を特定できない者(架空又は虚偽の個人情報を登録した者)との間ではチケットの交付を受けていたとしても成立しません。例えば、チケット購入規約によらずチケットを取得した者(チケット購入規約によりチケットを購入した者から弊社の定める方法によらずに転売を受けた者を含みます。)との間ではイベント参加契約は成立しません。
  6. 参加希望者はチケット購入時に正確な個人情報を登録しなければなりません。チケット購入時に弊社に虚偽又は誤った情報を登録するなどの行為をした場合は、登録された個人情報からはチケットを購入した個人を特定できず、チケット利用規約が成立した個人を特定出来ませんので、チケットの交付を受けていたとしても、本件イベントへの参加をお断りすることがあります。

第4条(登録情報の変更)

参加者はチケット購入時に弊社に登録した情報(以下「登録情報」といいます。)が変更となったときは、Jフェスアプリその他当該変更事項を別に弊社が定める方法で遅滞なく弊社に通知しなければなりません。

第5条(入場時の確認)

  1. 弊社は、イベント会場への入場にあたり、チケットの確認を行う他、別に弊社が定める方法でチケット保有者が参加者であるかの確認(以下「本人確認」といいます。)を行うことがあります。参加者は、弊社が本人確認を行うときは、これに協力をしなければなりません。
  2. 弊社は、本人確認にあたり、弊社が指定する身分証明書の提示を求めることがあります。参加者は身分証明書の提示をもとめられたときは速やかにこれを提示しなければなりません。
  3. 弊社は、以下の各号に定めるいずれかの事由が生じたときは、参加者についてイベント会場への入場を拒絶し、あわせて本件イベントにかかるイベント参加契約を解除することができるものとします。
  4. 前項の事由が生じた参加者について、弊社は当該参加者との間の当該チケットにかかるイベント参加契約を解除することができるものとします。また、弊社は必要と認めるときは、当該参加者との間の他のイベント参加契約も解除することができるものとします。なお、参加者はかかる解除が行われたとしても弊社に対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
  5. 参加者は、前項の定めにより、イベント参加契約が解除された本件イベントに関して参加者が弊社との間で締結していた他の契約に基づくサービス(クロークサービス、クローク事前販売サービス、オフィシャルグッズ プレオーダーサービス、オフィシャルグッズ モバイルオーダーサービス、ステージ前方入れ替えエリアサービス、駐車サービスを含みますが、これらに限られません。)その他の債務の履行を受けられなくなったとしても、これに対して何らの損害の賠償を請求することはできません。

第6条(イベントの撮影等)

  1. 本件イベント及び本件イベントでなされる公演、イベント会場に設置されている物品を含みますがこれらに限られません。)及び、弊社ウェブサイトに関する一切の知的財産権は弊社又は弊社に使用を許諾した権利者に帰属しています。
  2. 参加者は、イベント会場及びその周辺において公演及び弊社が禁止した時間又は場所を除き自由に写真及び動画を撮影することができますが、撮影にあたっては他の参加者及びイベントスタッフその他の第三者を承諾なく殊更に撮影するなど、肖像権を侵害してはなりません。
  3. 前項にかかわらず、参加者は本件イベント及びイベント会場の様子その他の状況をYouTubeその他の動画配信サイトにて生配信するためにイベント会場及びその周辺で写真及び動画を撮影してはなりません。
  4. 参加者は、本件イベントにおいて、アーティストの肖像及び公演の様子を写真又は動画で撮影し、並びに録音してはならないものとします。これは、本条の定めによれば撮影が許される場所、時間においても、同様とします。
  5. 参加者は、弊社が本条に違反する行為の疑いがあるとして求めたときは、弊社が指定したカメラ、ビデオカメラ、録音機、スマートフォンその他の電子機器又は記録機器(以下「撮影機材」といいます。)を弊社に提出し、その記録内容を確認させるとともに、記録内容の削除に応じ削除の確認に応じなければならないものとします。なお、参加者は、自己の撮影機材が、記録内容を直ちに確認することが出来ないものであるときは、当該撮影機材を弊社に預けその内容を確認させなければならないものとします。
  6. 参加者は、本条に違反する行為が認められたとき、又は本条の違反する行為の抑止のために撮影機材の預りを求めたときは、当該撮影機材を弊社に預けなければなりません。弊社は預けられた撮影機材について善良な管理者の注意を以てこれを管理しますが、不慮の事故その他客観的な証拠によって弊社の帰責事由が証明できない事由によって撮影機材に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。

第7条(遺失物の取り扱い)

  1. 弊社は、本件イベントにおいて拾得した遺失物を、拾得した日(ただし、本件イベントが開催されている時間内に限ります。)に限り、弊社にて保管します。
  2. 弊社は、前項の期間を経過した遺失物については、法令に従い本件イベント会場の施設管理者に提出することができるものとします。ただし、遺失物の性質上、遺失者を特定することが困難であると弊社が判断した遺失物については、その所有権が放棄されたものとみなして、必要な措置を講じることができるものとします。

第8条(遵守事項)

  1. 参加者は、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが、チケットの提示を求めその他本人確認への提示を求めたときは、これに応じなければなりません。
  2. 参加者は、イベント会場において弊社が立入を禁止した場所に立ち入ってはなりません。参加者は、イベント会場において弊社が立入に特別の条件を定めた場所があるときは、当該条件を満たさないかぎり、その場所に立ち入ってはなりません。
  3. 参加者は、別に弊社が定める物品をイベント会場に持ち込んではなりません。
  4. 参加者は、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが特定の場所での滞在を禁止し又は移動を求めたときは、直ちにその場所から立ち去らなければなりません。
  5. 参加者は、本件イベントの円滑な運営のために弊社又はイベントスタッフが協力を求めたときはこれに応じなければなりません。
  6. 参加者は、弊社が感染症のまん延防止その他、他の参加者の生命、身体及び財産の安全のために講じる措置に従わなければなりません。
  7. 参加者は、前各項に定める他、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが指示又は制止その他の措置を講じたときは、その措置に従わなければなりません。

第9条(禁止行為)

  1. 参加者は、本件イベントに関し以下の各号に該当する行為をしてはなりません。
  2. 参加者は、前各項に定める他、弊社が別に定める弊社と参加者との間で適用される規約で禁止されている一切の行為をしてはなりません。

第10条(退場措置等)

  1. 弊社は、参加者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、事前の通知又は催告をすることなく、イベント参加契約を解除し、参加者をイベント会場から退出させることができるものとします。
  2. 弊社は、前項各号の事由が生じた場合において、必要と認めるときは、当該参加者との間の他のイベント参加契約も解除することができるものとします。なお、参加者はかかる解除が行われたとしても弊社に対して何らの損害の賠償を請求することはできないものとします。
  3. 参加者は、前2項の定めによりイベント参加契約が解除された本件イベントに関して参加者が弊社との間で締結していた他の契約に基づくサービス(クロークサービス、クローク事前販売サービス、オフィシャルグッズ プレオーダーサービス、オフィシャルグッズ モバイルオーダーサービス、ステージ前方入れ替えエリアサービス、駐車サービスを含みますが、これらに限られません。)その他の債務の履行を受けられなくなったとしても、参加者はこれに対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
  4. 弊社は、弊社とイベント参加契約を締結していない者に対しては、当然にイベント会場からの退去を請求できるものとします。

第11条(イベントの変更等)

  1. 弊社は、必要に応じて事前の予告なく本件イベントの内容を変更することがあります。また、弊社は、運営上の必要がある場合、天候不良、交通機関の障害、感染症の蔓延その他の天災地変等の不可抗力が生じたときは、本件イベントを中止しイベント参加契約を解約することがあります。
  2. 弊社は、本件イベントの内容を変更したときは、弊社ウェブサイト、Jフェスアプリその他の方法で参加者に通知します。なお、内容変更又は中止の場合は原則として払戻しその他の補償は行いませんが、払戻しその他の補償をするときは、あわせて通知するものとします。

第12条(弊社の責任と免責)

  1. 弊社は、本件イベントが参加者の特定の目的に合致することを保証するものではありません。また、弊社は本件イベントの内容について公表した説明のとおりに実施されることを保証するものではありません。本件イベントの内容は、本約款の定めに従い不可抗力その他の事由により変更することがあります。
  2. 弊社は、本件イベントに参加した全ての参加者が本件イベントを楽しめるよう最善の努力をしておりますが、イベント運営上の必要があると認めるときは、特定の公演の観覧を制限しその他本件イベントの一部への参加を制限することがあり、これに対してなんらの補償をする責任を負いません。参加者はこのことをよく理解したうえで本件イベントに参加するものとします。
  3. 弊社は、本件イベントに関して参加者に対して、弊社に客観的な証拠により立証できる帰責事由(ただし軽過失に限る)がみとめられる損害を与えた場合、参加者に直接かつ現実に生じた損害(特別損害・逸失利益及び弁護士費用等を含みません。)を賠償する責任を負います。ただし、当社の故意又は重過失によりお客様に損害を与えた場合には、この限りではなく、民法の規定に従い損害を賠償する責任を負います。その他、不可抗力による場合に生じた損害など、本条及び本約款に明示的に定められている範囲を超えて、弊社は参加者に対して何らの責任も負いません。
  4. 前項にかかわらず、弊社は参加者が本規約に違反する行為を行い、又は行う可能性がある場合にこれを抑止し、又は停止させるためにした行為から損害が生じたとしてもこれを賠償する責任を負いません。
  5. 参加者の不注意による事故(貴重品や手荷物の紛失を含みます。)や参加者同士の一切の紛争について、弊社は法令に基づく責任の他何らの責任も負いません。なお、かかる事故や紛争、本約款への違反など参加者の帰責事由が認められる場合において参加者が当社に損害を与えたときは参加者は本約款に従い当該損害の全部を賠償するものとします。

第13条(個人情報の取扱い)

  1. 弊社による個人情報の取扱いについては、別途弊社の定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし、参加者はこのプライバシーポリシーに従って弊社が参加者の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
  2. 弊社は、参加者が弊社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、参加者はこれに異議を唱えないものとします。

第14条(秘密保持)

参加者は、本件イベントに関連して弊社が参加者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、弊社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。

第15条(損害の賠償)

参加者は、本約款に違反し、その他本件イベントに関して、弊社に損害を与えたときは、その損害の全部(逸失利益及び弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

第16条(本約款の変更)

  1. 弊社は必要と認めた場合に、本約款を変更できるものとします。
  2. 本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を弊社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は参加者に通知します。
  3. 法令上参加者の同意が必要となる本約款の変更を行う場合、弊社は、弊社所定の方法で参加者の同意を得るものとします。
  4. 前各項に定める他、弊社は民法第548条の4の規定に従い本約款を変更することができるものとします。

第17条(連絡・通知)

  1. 本件イベントに関する問い合わせその他参加者から弊社に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他弊社から参加者に対する連絡又は通知は、弊社の定める方法で行うものとします。
  2. 弊社が登録事項に含まれるメールアドレスその他登録事項に含まれる連絡先又はJフェスアプリにて通知を行った場合、参加者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。

第18条(契約上の地位の譲渡等)

  1. 参加者は、弊社の書面による事前の承諾なく、イベント参加契約上の地位又は本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 弊社は本件イベントにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに参加者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第19条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第20条 反社会的勢力の排除

  1. 参加者は、弊社その他の第三者に対して次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
  2. 参加者は、弊社その他の第三者に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証するものとします。

第21条(準拠法及び正文)

  1. 本約款及びイベント参加契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款の正文は日本語とします。本約款について他の言語による翻訳文が作成されたとしても、当該翻訳文は独自の意味を有さないものとします。

第22条(合意管轄)

本約款又はイベント参加契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



【個別規約 ステージ前方入れ替えエリア】

第1条(適用)

  1. 本規約は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作する本件イベントのイベント会場において弊社が参加者に提供するステージ前方入れ替えエリアの利用者に適用されます。
  2. 本規約は、本件イベントのイベント参加約款(以下「本体約款」といいます。)第1条第2項に定める本体約款に付随する約款であり、本体約款の一部を構成します。
  3. 本約款にて用いられる用語は特段の定めがない限り、本体約款の定義に準じます。また、本約款に定めがない事項は、本体約款の定めが準用されます。

第2条(定義)

本規約において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本規約においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。

第3条(前方エリア利用契約)

  1. 前方エリア利用権の付与を希望する参加者(以下「利用希望者」といいます。)は、チケット購入規約に従い、弊社又は弊社の委託先が運営するウェブサイトからチケットを購入した後、弊社の定める期間内において、イベントにて催される公演毎に前方エリア利用の申込を行うものとします。ただし、参加者は、弊社との間でイベント参加契約が成立している本件イベント(複数日程で開催される本件イベントではイベント参加契約が成立している特定の日程の本件イベント)にて利用できる前方エリア利用権以外を取得することはできません。なお、チケットの購入にあたりチケット購入規約への違反があったときは、本規約への違反があったものとみなされます。
  2. 弊社は、前方エリア利用の申込みをした利用希望者が弊社が定めた前方エリアの利用可能人数を超えたときは、利用希望者から抽選する方法で前方エリアの利用を承諾する利用希望者を選択するものとします。
  3. 弊社と利用希望者との間の前方エリア利用契約は、第1項の申込みがなされ、これを承諾する旨の通知が弊社からなされたときに成立します。なお、弊社から承諾する旨の通知をしなかった利用希望者との間では前方エリア利用契約は成立しません。
  4. 前項にかかわらず、チケット購入規約に基づきチケットを当社に売却するなどして本件イベントに関する参加者の地位を失ったときは、前方エリア利用契約は当然に解約されます。チケットの購入時に弊社に個人情報を登録したときは、前方エリア利用契約は、弊社に登録された個人情報により特定される特定の個人との間でのみ成立し、それ以外の者(架空又は虚偽の個人情報を登録した者)との間ではチケットの交付を受けていたとしても成立しません。例えば、チケット購入規約によらず前方エリア利用権を取得した者(チケット購入規約によりチケットを購入し前方エリア利用権の付与を受けた者から、弊社の定める方法によらずにチケット及び前方エリア利用権の転売を受けた者を含みます。)との間では前方エリア利用契約は成立しません。

第4条(前方エリアへの入場)

  1. 前方エリア利用者は、当該前方エリア利用権の対象となる公演毎に別に弊社が定める時刻から前方エリアに入場することができます。なお、入場口は別に弊社指定する場所のみとします。
  2. 前方エリア利用者は、前方エリアへの入場にあたり、弊社(弊社が委託するイベントスタッフを含みます。)の指示に従い、前方エリア利用権を有していることを示す記録(以下「利用権記録」といいます。)を提示するものとします。なお、提示の方法について弊社がJフェスアプリの利用又はその他の方法を指定したときは前方エリア利用者はその方法を利用しなければなりません。弊社及びイベントスタッフは、前項の確認と併せて、別に弊社が定める方法で前方エリア利用権者であるかの確認(以下「本人確認」といいます。)を行うことがあります。参加者は、弊社が本人確認を行うときは、これに協力をしなければなりません。
  3. 弊社は、以下の各号に定めるいずれかの事由が生じたときは、参加者について前方エリアへの入場を拒絶し、あわせて当該公演にかかる前方エリア利用契約を解除することができるものとします。
  4. 前項の事由が生じた参加者について、弊社は当該参加者との間の当該前方エリア利用権の対象となる公演が催されてる本イベントにかかるイベント参加契約を解除することができるものとします。また、弊社は必要と認めるときは、当該参加者との間の他のイベント参加契約も解除することができるものとします。なお、参加者はかかる解除が行われたとしても弊社に対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
  5. 参加者は、前項の定めにより、イベント参加契約が解除された本件イベントに関して参加者が弊社との間で締結していた他の契約に基づくサービス(クロークサービス、クローク事前販売サービス、オフィシャルグッズ プレオーダーサービス、オフィシャルグッズ モバイルオーダーサービス、ステージ前方入れ替えエリアサービス、駐車サービスを含みますが、これらに限られません。)その他の債務の履行を受けられなくなったとしても、これに対して何らの損害の賠償を請求することはできません。

第5条(前方エリアの利用及び退場)

  1. 前方エリアでは、弊社が前方エリア利用者毎に定めたスペース(以下「観覧スペース」といいます。)において公演の観覧を行うものとします。
  2. 前方エリア利用者は、前方エリアの内部であっても弊社が指定した観覧スペース以外の場所で公演を観覧することはできません。
  3. 前方エリア利用者は、前方エリア内にて弊社又はイベントスタッフが特に指定した事項がある場合にはこれを遵守しなければなりません。
  4. 前方エリア利用者は前方エリア利用権を有する公演が終了したときは弊社又はイベントスタッフの指示に従い前方エリアから退場するものとします。前方エリア利用者が連続する複数の公演の前方エリア利用権を有している場合でも同様とします。

第6条(退場措置等)

前方エリア利用者が、本規約又は本体約款のいずれか又は両方の定めに反したと判断したときは、弊社は、当該前方エリア利用者との前方エリア利用契約を解約し前方エリアから退場させることができるものとします。なお、本項の規定は、弊社が本体約款第10条に基づく本件イベント会場からの退場措置等を行使することを妨げるものではありません。





【個別規約 クロークサービス利用約款】

第1条(適用)

  1. 本規約は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作する本件イベントのイベント会場において弊社が参加者に提供するクロークサービスの利用者に適用されます。
  2. 本規約は、本件イベントイベント参加約款(以下「本体約款」といいます。)第1条第2項に定める本体約款に付随する約款であり、本体約款の一部を構成します。
  3. 本規約にて用いられる用語は特段の定めがない限り、本体約款の定義に準じます。また、本規約に定めがない事項は、本体約款の定めが準用されます。

第2条(定義)

本規約において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本規約においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。

第3条(クローク利用契約の締結)

  1. クロークサービスの利用を希望する参加者(以下「利用希望者」といいます。)は、イベント会場にて弊社が別途定める条件に従い弊社から直接又はチケット購入規約に従い弊社又は弊社の委託先が運営するウェブサイトからクロークチケットを購入するものとします。ただし、参加者は、弊社との間でイベント参加契約が成立している本件イベント(複数日程で開催される本件イベントではイベント参加契約が成立している特定の本件イベント)にて利用できるクロークチケット以外は購入することができません。なお、チケットの購入にあたりチケット購入規約への違反があったときは、本規約への違反があったものとみなされます。
  2. 弊社と参加希望者との間のクローク利用契約は、チケット購入規約に基づきクロークチケットの代金が支払われた時点で、当該支払われたクロークチケット記載の本件イベントのイベント開催日ごとに成立します。なお、チケットの交付の他にチケット購入にあたりチケット購入規約に定める条件があるときは、チケットの交付とともに当該条件が成就した時点でクローク利用契約が成立するものとします。
  3. 前項にかかわらず、チケット購入規約に基づきチケットを当社に売却するなどして本件イベントに関する参加者の地位を失ったときは、クローク利用契約は当然に解約されます。ただし、弊社が定める方法により再度本件イベントの参加者の地位を取得したときであって、当該参加者の地位を獲得した開催日について本項の定めにより解約されたクローク利用契約があるときは、当該契約に限りその効力が再び生じるものとします。
  4. チケットの購入時に弊社に個人情報を登録したときは、クローク利用契約は、弊社に登録された個人情報により特定される特定の個人との間でのみ成立し、それ以外の者(架空又は虚偽の個人情報を登録した者)との間ではクロークチケットの交付を受けていたとしても成立しません。例えば、チケット購入規約によらずチケットを取得した者(チケット購入規約によりチケットを購入した者から弊社の定める方法によらずに転売を受けた者を含みます。)との間ではクローク利用契約は成立しません。
  5. 利用希望者は、弊社又は弊社の委託先が求めたときは、クロークチケットの購入時に正確な個人情報を登録しなければなりません。クロークチケットの購入時に弊社に虚偽又は誤った情報を登録するなどの行為をしたために登録された個人情報からはクロークチケットを購入した個人を特定できない場合、クローク利用契約の契約者を特定できませんので、クロークチケットの交付を受けていたとしても、クロークサービスを利用できないことがあります。
  6. クローク利用者は、クローク利用契約が成立した後は、いかなる理由によってもクローク利用契約を変更し又は解約することはできません。また、クロークチケットは、キャンセル・リセールは行っておりません。なお、クロークサービスはクーリングオフ対象外です。

第4条(クロークの利用)

  1. クローク利用者は、イベント会場において弊社が定める場所で弊社にて手荷物を預けることができます。
  2. 弊社が預かることができる手荷物は、弊社が別に定める基準の大きさの手荷物に限られます。また、以下のいずれかに該当する物品を含む手荷物は預かることができません。
  3. クロークの利用時間は、本件イベント毎に弊社が定めた時間に限られるものとします。また、クローク利用者は本件イベントが複数の日程(イベント会場の開場時間から閉場時間までで区切られる時間の単位をいう。)にわたって開催される場合であっても、複数の日程にわたってクロークサービスを利用することはできません。クローク利用者は、本件イベントの単一日程毎に弊社が定める時間内にクロークサービスの利用を終了し預け入れた手荷物全部の返却を受けなければなりません。
  4. クローク利用者は、弊社から手荷物の返却を受けたときは、直ちにこれを検査し手荷物の取り間違え、不備その他の瑕疵がないか確認しなければならないものとします。弊社は、クローク利用者がかかる検査を怠ったために生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第5条(引換証)

  1. 弊社は、クローク利用者から手荷物を預かったときは、クローク利用者に対して預けた手荷物の引き換えに必要な書面又は電磁的記録(以下「引換証」といいます。)を交付します。
  2. クローク利用者は、イベント会場内で弊社が指定する場所において引換証を提示することで、預け入れた手荷物の返却(一時的な返却を含む)を受けることができます。
  3. クローク利用者は、引換証を適切に管理し、これを紛失してはならないものとします。引換証が紛失、盗難その他の事情により失われたことにより、クローク利用者に損害(手荷物の返却を受けられないことを含みますがこれに限られません。)が生じたとしても弊社はなんらの責任を負いません。
  4. 弊社は、引換証の保有者が当該引換証に対応する手荷物を受領する適法な権利を有する者であることを確認する義務を負いません。弊社は、引換証を持参した者を手荷物を受領する適法な権利を有するものとして取り扱うことができるものとし、クローク利用者はこのことに何らの異議を述べることはできないものとします。

第6条(保管方法等)

  1. 弊社は、クローク利用者から預け入れられた手荷物を荷姿のまま弊社が定める方法により保管するものとします。
  2. 弊社は、水漏れ、異臭又は異音の発生、異常な発熱又は冷却、その他預け入れられた手荷物に異常があると判断したときは必要があるときは手荷物を開披しその他の方法で手荷物を検査することができるものとします。
  3. 前項の検査の結果、弊社は預け入れられたクローク利用者の他の手荷物又は他のクローク利用者の手荷物への損害を避ける為、その他本件イベントの運営上必要であると認めたときは預け入れらた手荷物の保管方法の変更、隔離、廃棄その他必要な措置を講じることができるものとし、クローク利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとします。

第7条(責任範囲)

  1. 弊社はお預かりした手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害が当該手荷物が弊社の管理下にあった期間に生じたものであることが客観的証拠からみて明らかであり、かつ手荷物の返却をうけた引き渡した直後にその場で直ちにクローク利用者から弊社に対し申告があり弊社がこれを認めたときは賠償の責に任じます。ただし、弊社がその損害を防止するため必要な措置をとっていた場合又はかかる措置を講じる期待可能性がない(かかる措置に過大な負担を要する場合を含みますがこれに限られません)場合には賠償責任を負いません。
  2. 弊社が前項の定めに従い賠償の責任を負う場合であっても、賠償額の限度額は預かった手荷物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます) を上限とします。また、本規約の定めに従えばお預かりすることができなかった手荷物については、賠償の範囲に含まれないものとします。
  3. 本条第1項に定める他、弊社は以下の各号に掲げる事由を原因とする損害については、これを賠償する責任を負いません。
  4. クローク利用者がクロークの利用時間内に手荷物の返却を受けなかったときは、弊社はクローク利用者が当該手荷物の所有権その他の権利を放棄したものとみなすことができます。

第8条(賠償義務)

クローク利用者が本規約に違反したことにより弊社又は他のクローク利用者を含む第三者に損害が生じたときは、クローク利用者は当該損害の全部(遺失利益及び合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を賠償しなければなりません。

第9条(クロークバッグ)

  1. クローク利用者はクロークチケットの購入時に、預け入れ手荷物を保管するためのクロークバッグを購入することができます。ただし、規定の販売数量に到達した場合、その他の事情により、弊社がクロークバッグを提供できないときはこの限りではありません。
  2. クロークバッグの購入者は、本件イベントにおいて別に弊社が定める時間帯に定めた場所に限りこれを受け取ることができるものとします。なお、かかる時間帯及び場所での受け取りがなされなかったときは、クローク利用者はクロークバッグの提供を受ける権利を放棄したものとみなされます。
  3. 弊社は、クロークバッグを現状有姿のまま譲渡するものとします。なお、クロークサービスを利用した結果クロークバッグの汚損又は破損が生じたとしても弊社はこれを補償し、又は代替品の提供をする義務を負いません。




【個別規約 グッズ販売】

第1条(適用)

  1. 本規約は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作する本件イベントのイベント会場において弊社が参加者に販売するグッズの購入に関して適用されます。
  2. 本規約は、本件イベントイベント参加約款(以下「本体約款」といいます。)第1条第2項に定める本体約款に付随する約款であり、本体約款の一部を構成します。
  3. 本規約にて用いられる用語は特段の定めがない限り、本体約款の定義に準じます。また、本規約に定めがない事項は、本体約款の定めが準用されます。

第2条(定義)

本規約において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本規約においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。

第3条(グッズ売買契約の成立等)

  1. 参加者は、イベント会場にて弊社が設置した販売場所にて弊社が別に定める手続に従ってグッズの購入を申し込むことができるものとし、弊社は本規約に抵触し又は違反する場合を除き、当該申込みを承諾します。なお、グッズ売買契約は弊社が参加者の申込みを承諾した時点で成立します。
  2. 弊社は、グッズ売買契約の内容及び購入者について以下の各号に定める制限又は条件を付することができるものとします。
  3. グッズの内容及び価格は、イベント会場において弊社が表示したとおりとします。
  4. 参加者は、弊社が表示する支払方法でグッズの代金を支払わなければならないものとします。なお、通信状況その他の事情により弊社が表示した支払方法の一部が利用できないときは、参加者は他の支払方法で支払をおこなうものとします。
  5. 弊社は、グッズ売買契約が成立し、購入者による対価の支払いを確認したときは、グッズを購入者に引き渡します。なお、弊社はグッズを現状有姿の状態で引き渡すものとします。
  6. 弊社は、グッズの販売数量が販売を予定していた数量に達したときはいつでも個別のグッズの販売を終了できるものとします。

第4条(商品の取替・変更・キャンセル)

  1. 購入者はグッズの引き渡しを受けたときには、グッズを使用する前に確認し弊社の責任に帰因する破損や不備などの瑕疵の有無を検査するものとします。
  2. 弊社は、グッズの引き渡しを受けた日から1ヶ月以内に、購入者から使用していないグッズに弊社の責任に帰因する破損や不備などの瑕疵があるとして申し出がなされ、別に弊社の定める方法でグッズが弊社に返送されたときは、かかる瑕疵や不備の確認及び使用されていないことを確認のうえグッズの購入代金を購入者に返金します。また、この場合においてグッズの在庫がある場合は、代金の返金に代えて瑕疵又は不備のあったグッズと同一のグッズを購入者に引き渡します。なお、このときに生じる費用(振込手数料及び送付手数料を含むがこれに限られない。)は購入者が負担するものとします。
  3. 購入者は、前項に定める他、グッズ購入契約が有効に締結され、引き渡しがなされたときは、引き渡しを受けたグッズについて、弊社に対して取替え及び変更を申し出ることができません。また、購入者は、前項に定める他、購入したグッズについて、これを返品しグッズ売買契約を解約することはできません。

第5条(不正転売等の禁止)

  1. 購入者は、グッズを買い占め、又は転売目的で購入し、その他、他の参加者の購入機会を不当に害する態様で購入してはならないものとします。
  2. 弊社は、参加者が前項に違反する態様でグッズを購入しようとしていると判断したときは、当該参加者によるグッズの購入申込みを拒絶することができるものとします。
  3. 弊社は、購入者がインターネットオークション、SNSサービス、物品販売アプリケーションにてグッズを販売していることを確認したときは、当該購入者との間のグッズ販売契約を解除することができるものとします。
  4. 前項に定める他、弊社は購入者が本条に違反していると判断したときは、かかる違反行為を本体規約の違反行為と評価し、イベント参加契約を解除することができます。

第6条(免責事項)

  1. 弊社は、グッズを現状有姿の状態で引き渡すものとします。グッズに関する広報資料その他の説明と現状のグッズの状態が異なる場合には、グッズの現状有姿の状態が優先するものとし、かかる広報資料その他の説明とグッズが異なることによる返品及び交換には応じないものとします。
  2. 弊社又は弊社が委託した者ではない者から不正の手段で購入したグッズについて、弊社は何らの責任を負いません。この手段には、掲示板やインターネットオークションからの購入、リサイクルショップ、購入代行業者等の第三者からの購入が含まれますがこれらに限られません。
  3. グッズ売買契約に関して、弊社が故意又は重過失により購入者に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は当該購入者が当該グッズ売買契約において購入したグッズの販売価格を上限とします。

第7条(返金手続)

弊社が本規約の定めに従い、又はその他の事情により、購入者にグッズの購入代金の返金を行うときは、別に弊社が指定する方法で返金するものとします。



以上

2025年5月14日改定