イベント参加約款
第1条(適用範囲)
- 本約款は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作するフェスティバル、イベントなどの興行に参加されるお客様と弊社との間の権利義務関係を定めることを目的としています。本約款は、お客様からの参加申込を受け付けるにあたり、本約款が適用される旨を弊社(弊社が参加申込みの受付を第三者に委託した場合、当該第三者を含みます。)が通知したフェスティバル、イベントなどの興行に適用されます。
- 弊社が、弊社ウェブサイト又はJフェスアプリのいずれか又は両方に掲示しその他本約款に付随するルールであることを明示して提示する本件イベントに関する注意事項、遵守事項その他のルールは、本約款の一部を構成するものとします。参加者は、本件イベントへの参加にあたり、本約款及びこれらのルールをよく読まなければなりません。
- 本約款の内容と、前項のルールその他本約款外における本件イベントの説明とが矛盾するときは、本約款の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本約款において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本約款においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。
- (1)「本件イベント」とは、第1条第1項の定めに従って、本約款が適用されることとなるフェスティバル、イベントその他の興行を意味します。
- (2)「イベント参加契約」とは、本約款を契約条件として弊社と参加者との間で締結される本件イベントの参加契約を意味します。
- (3)「参加者」とは、第3条の定めに従い、弊社とイベント参加契約を締結した個人を意味します。
- (4)「チケット」とは、イベント会場への入場に必要な書面又は電磁的記録を意味します。
- (5)「チケット購入規約」とは、弊社又は弊社の委託先が行う本件イベントのチケット及び本件イベントにて提供される各種サービスの利用権の販売又は再販売にあたり適用される弊社又は弊社の委託先が定める規約を意味します。
- (6)「弊社ウェブサイト」とは、チケット購入時に弊社が指定する弊社が運営する本件イベントに関するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- (7)「Jフェスアプリ」とは、当社が提供するスマートフォン用アプリケーションを意味します。
- (8)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定める情報を意味します。
- (9)「イベント会場」とは、本件イベントを開催する場所を意味します。
- (10)「イベントスタッフ」とは、本件イベントの運営を行う弊社の役員又は従業員並びに弊社が本件イベントの運営を委託する者の役員又は従業員を意味します。
- (11)「公演」とは、本件イベントにおいて弊社が委託した者によっておこなわれる歌唱、演舞その他の実演を意味します。
- (12)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
第3条(イベント参加契約の成立)
- 本件イベントへの参加を希望する方(以下「参加希望者」といいます。)は、イベント会場にて弊社が別途定める条件に従い弊社から直接又はチケット購入規約に従い弊社又は弊社の委託先が運営するウェブサイトからチケットを購入するものとします。なお、チケットの購入にあたりチケット購入規約への違反があったときは、本約款への違反があったものとみなされます。
- 弊社は、前項に定める他必要がある場合には、参加希望者に他に弊社が定める方法でチケットの入手手段を用意することがあります。
- 弊社と参加希望者との間のイベント参加契約は、チケット購入規約に基づきチケットの購入が行われその対価が支払われた時点又はチケットの交付(電磁的方法による交付を含みます。)を受けた時点のいずれか早い時点で、当該対価が支払われ又はチケットの交付を受けた本件イベントの開催日ごとに成立します。なお、チケットの交付の他にチケット購入にあたりチケット購入規約に定める条件があるときは、チケットの交付とともに当該条件が成就した時点でイベント参加契約が成立するものとします。
- 前項にかかわらず、チケット購入規約に基づきチケットを当社に売却するなどしてチケットを保有しなくなったときは、イベント参加契約は当然に解約されるものとします。
- イベント参加契約は、チケット購入規約に基づきチケット購入時に弊社に登録され、又は弊社が他の方法でチケットを取得させた際に登録された個人情報により特定される特定の個人との間でのみ成立し、それ以外の者や個人を特定できない者(架空又は虚偽の個人情報を登録した者)との間ではチケットの交付を受けていたとしても成立しません。例えば、チケット購入規約によらずチケットを取得した者(チケット購入規約によりチケットを購入した者から弊社の定める方法によらずに転売を受けた者を含みます。)との間ではイベント参加契約は成立しません。
- 参加希望者はチケット購入時に正確な個人情報を登録しなければなりません。チケット購入時に弊社に虚偽又は誤った情報を登録するなどの行為をした場合は、登録された個人情報からはチケットを購入した個人を特定できず、チケット利用規約が成立した個人を特定出来ませんので、チケットの交付を受けていたとしても、本件イベントへの参加をお断りすることがあります。
第4条(登録情報の変更)
参加者はチケット購入時に弊社に登録した情報(以下「登録情報」といいます。)が変更となったときは、Jフェスアプリその他当該変更事項を別に弊社が定める方法で遅滞なく弊社に通知しなければなりません。
第5条(入場時の確認)
- 弊社は、イベント会場への入場にあたり、チケットの確認を行う他、別に弊社が定める方法でチケット保有者が参加者であるかの確認(以下「本人確認」といいます。)を行うことがあります。参加者は、弊社が本人確認を行うときは、これに協力をしなければなりません。
- 弊社は、本人確認にあたり、弊社が指定する身分証明書の提示を求めることがあります。参加者は身分証明書の提示をもとめられたときは速やかにこれを提示しなければなりません。
- 弊社は、以下の各号に定めるいずれかの事由が生じたときは、参加者についてイベント会場への入場を拒絶し、あわせて本件イベントにかかるイベント参加契約を解除することができるものとします。
- (1)参加者がチケットを提示しないとき
- (2)参加者の本人確認ができないとき
- (3)参加者が弊社が行うチケットの確認又は本人確認のうちのいずれか又は両方を妨げる行為をしたと弊社が判断したとき
- 前項の事由が生じた参加者について、弊社は当該参加者との間の当該チケットにかかるイベント参加契約を解除することができるものとします。また、弊社は必要と認めるときは、当該参加者との間の他のイベント参加契約も解除することができるものとします。なお、参加者はかかる解除が行われたとしても弊社に対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
- 参加者は、前項の定めにより、イベント参加契約が解除された本件イベントに関して参加者が弊社との間で締結していた他の契約に基づくサービス(クロークサービス、クローク事前販売サービス、オフィシャルグッズ プレオーダーサービス、オフィシャルグッズ モバイルオーダーサービス、ステージ前方入れ替えエリアサービス、駐車サービスを含みますが、これらに限られません。)その他の債務の履行を受けられなくなったとしても、これに対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
第6条(イベントの撮影等)
- 本件イベント及び本件イベントでなされる公演、イベント会場に設置されている物品を含みますがこれらに限られません。)及び、弊社ウェブサイトに関する一切の知的財産権は弊社又は弊社に使用を許諾した権利者に帰属しています。
- 参加者は、イベント会場及びその周辺において公演及び弊社が禁止した時間又は場所を除き自由に写真及び動画を撮影することができますが、撮影にあたっては他の参加者及びイベントスタッフその他の第三者を承諾なく殊更に撮影するなど、肖像権を侵害してはなりません。
- 前項にかかわらず、参加者は本件イベント及びイベント会場の様子その他の状況をYouTubeその他の動画配信サイトにて生配信するためにイベント会場及びその周辺で写真及び動画を撮影してはなりません。
- 参加者は、本件イベントにおいて、アーティストの肖像及び公演の様子を写真又は動画で撮影し、並びに録音してはならないものとします。これは、本条の定めによれば撮影が許される場所、時間においても、同様とします。
- 参加者は、弊社が本条に違反する行為の疑いがあるとして求めたときは、弊社が指定したカメラ、ビデオカメラ、録音機、スマートフォンその他の電子機器又は記録機器(以下「撮影機材」といいます。)を弊社に提出し、その記録内容を確認させるとともに、記録内容の削除に応じ削除の確認に応じなければならないものとします。なお、参加者は、自己の撮影機材が、記録内容を直ちに確認することが出来ないものであるときは、当該撮影機材を弊社に預けその内容を確認させなければならないものとします。
- 参加者は、本条に違反する行為が認められたとき、又は本条の違反する行為の抑止のために撮影機材の預りを求めたときは、当該撮影機材を弊社に預けなければなりません。弊社は預けられた撮影機材について善良な管理者の注意を以てこれを管理しますが、不慮の事故その他客観的な証拠によって弊社の帰責事由が証明できない事由によって撮影機材に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第7条(遺失物の取り扱い)
- 弊社は、本件イベントにおいて拾得した遺失物を、拾得した日(ただし、本件イベントが開催されている時間内に限ります。)に限り、弊社にて保管します。
- 弊社は、前項の期間を経過した遺失物については、法令に従い本件イベント会場の施設管理者に提出することができるものとします。ただし、遺失物の性質上、遺失者を特定することが困難であると弊社が判断した遺失物については、その所有権が放棄されたものとみなして、必要な措置を講じることができるものとします。
第8条(遵守事項)
- 参加者は、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが、チケットの提示を求めその他本人確認への提示を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 参加者は、イベント会場において弊社が立入を禁止した場所に立ち入ってはなりません。参加者は、イベント会場において弊社が立入に特別の条件を定めた場所があるときは、当該条件を満たさないかぎり、その場所に立ち入ってはなりません。
- 参加者は、別に弊社が定める物品をイベント会場に持ち込んではなりません。
- 参加者は、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが特定の場所での滞在を禁止し又は移動を求めたときは、直ちにその場所から立ち去らなければなりません。
- 参加者は、本件イベントの円滑な運営のために弊社又はイベントスタッフが協力を求めたときはこれに応じなければなりません。
- 参加者は、弊社が感染症のまん延防止その他、他の参加者の生命、身体及び財産の安全のために講じる措置に従わなければなりません。
- 参加者は、前各項に定める他、本件イベントへの参加中、弊社又はイベントスタッフが指示又は制止その他の措置を講じたときは、その措置に従わなければなりません。
第9条(禁止行為)
- 参加者は、本件イベントに関し以下の各号に該当する行為をしてはなりません。
- (1)弊社が申告を求めた事項に虚偽の申告をする行為
- (2)本件イベントの運営を妨害する行為
- (3)弊社及び他の参加者その他の第三者への迷惑行為
- (4)ダイブ、モッシュ、サークル・モッシュを含む危険行為
- (5)イベントスタッフ又は他の参加者との間で喧嘩その他のトラブルを生じさせる行為
- (6)他人への差別的言動を行う行為
- (7)他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシーを侵害する言動その他の行動をする行為
- (8)本件イベントで販売されている物品を買い占め、又は転売目的で購入し、その他、他の参加者の購入機会を不当に害する態様で購入する行為
- (9)法令又は公序良俗に反する言動その他の行動をする行為
- (10)イベント会場において弊社が用途を定めた区域について用途外の態様で使用をする行為
- (11)弊社、公演に出演するアーティスト及び他の参加者その他の第三者の権利(知的財産権及び肖像権を含むがこれに限られません。)を侵害する行為
- (12)ペット(盲導犬その他補助犬を除く)を同伴する行為
- (13)イベントスタッフに対するハラスメント、いやがらせをする行為
- (14)イベントスタッフに対して、社会通念上不相当な要求を行う行為
- (15)イベントスタッフに対して、社会通念上不相当な言動・手段・態様で要求をを行う行為
- (16)本約款(第1条第2項に定めるルールを当然に含みます。)に違反する行為
- (17)前各項の行為を惹起する行為
- (18)前各項の行為を教唆、幇助する行為
- (19)その他、弊社が禁止事項として告知し又は不適切と判断する行為
- 参加者は、前各項に定める他、弊社が別に定める弊社と参加者との間で適用される規約で禁止されている一切の行為をしてはなりません。
第10条(退場措置等)
- 弊社は、参加者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、事前の通知又は催告をすることなく、イベント参加契約を解除し、参加者をイベント会場から退出させることができるものとします。
- (1)本約款のいずれかの条項に違反したと弊社が判断した場合
- (2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3)第5条第3項各号に該当する行為が認められた場合
- (4)第20条各項に定める表明保証に反していると弊社が判断した場合
- 弊社は、前項各号の事由が生じた場合において、必要と認めるときは、当該参加者との間の他のイベント参加契約も解除することができるものとします。なお、参加者はかかる解除が行われたとしても弊社に対して何らの損害の賠償を請求することはできないものとします。
- 参加者は、前2項の定めによりイベント参加契約が解除された本件イベントに関して参加者が弊社との間で締結していた他の契約に基づくサービス(クロークサービス、クローク事前販売サービス、オフィシャルグッズ プレオーダーサービス、オフィシャルグッズ モバイルオーダーサービス、ステージ前方入れ替えエリアサービス、駐車サービスを含みますが、これらに限られません。)その他の債務の履行を受けられなくなったとしても、参加者はこれに対して何らの損害の賠償を請求することはできません。
- 弊社は、弊社とイベント参加契約を締結していない者に対しては、当然にイベント会場からの退去を請求できるものとします。
第11条(イベントの変更等)
- 弊社は、必要に応じて事前の予告なく本件イベントの内容を変更することがあります。また、弊社は、運営上の必要がある場合、天候不良、交通機関の障害、感染症の蔓延その他の天災地変等の不可抗力が生じたときは、本件イベントを中止しイベント参加契約を解約することがあります。
- 弊社は、本件イベントの内容を変更したときは、弊社ウェブサイト、Jフェスアプリその他の方法で参加者に通知します。なお、内容変更又は中止の場合は原則として払戻しその他の補償は行いませんが、払戻しその他の補償をするときは、あわせて通知するものとします。
第12条(弊社の責任と免責)
- 弊社は、本件イベントが参加者の特定の目的に合致することを保証するものではありません。また、弊社は本件イベントの内容について公表した説明のとおりに実施されることを保証するものではありません。本件イベントの内容は、本約款の定めに従い不可抗力その他の事由により変更することがあります。
- 弊社は、本件イベントに参加した全ての参加者が本件イベントを楽しめるよう最善の努力をしておりますが、イベント運営上の必要があると認めるときは、特定の公演の観覧を制限しその他本件イベントの一部への参加を制限することがあり、これに対してなんらの補償をする責任を負いません。参加者はこのことをよく理解したうえで本件イベントに参加するものとします。
- 弊社は、本件イベントに関して参加者に対して、弊社に客観的な証拠により立証できる帰責事由(ただし軽過失に限る)がみとめられる損害を与えた場合、参加者に直接かつ現実に生じた損害(特別損害・逸失利益及び弁護士費用等を含みません。)を賠償する責任を負います。ただし、当社の故意又は重過失によりお客様に損害を与えた場合には、この限りではなく、民法の規定に従い損害を賠償する責任を負います。その他、不可抗力による場合に生じた損害など、本条及び本約款に明示的に定められている範囲を超えて、弊社は参加者に対して何らの責任も負いません。
- 前項にかかわらず、弊社は参加者が本規約に違反する行為を行い、又は行う可能性がある場合にこれを抑止し、又は停止させるためにした行為から損害が生じたとしてもこれを賠償する責任を負いません。
- 参加者の不注意による事故(貴重品や手荷物の紛失を含みます。)や参加者同士の一切の紛争について、弊社は法令に基づく責任の他何らの責任も負いません。なお、かかる事故や紛争、本約款への違反など参加者の帰責事由が認められる場合において参加者が当社に損害を与えたときは参加者は本約款に従い当該損害の全部を賠償するものとします。
第13条(個人情報の取扱い)
- 弊社による個人情報の取扱いについては、別途弊社の定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし、参加者はこのプライバシーポリシーに従って弊社が参加者の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
- 弊社は、参加者が弊社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、参加者はこれに異議を唱えないものとします。
第14条(秘密保持)
参加者は、本件イベントに関連して弊社が参加者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、弊社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第15条(損害の賠償)
参加者は、本約款に違反し、その他本件イベントに関して、弊社に損害を与えたときは、その損害の全部(逸失利益及び弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。
第16条(本約款の変更)
- 弊社は必要と認めた場合に、本約款を変更できるものとします。
- 本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を弊社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は参加者に通知します。
- 法令上参加者の同意が必要となる本約款の変更を行う場合、弊社は、弊社所定の方法で参加者の同意を得るものとします。
- 前各項に定める他、弊社は民法第548条の4の規定に従い本約款を変更することができるものとします。
第17条(連絡・通知)
- 本件イベントに関する問い合わせその他参加者から弊社に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他弊社から参加者に対する連絡又は通知は、弊社の定める方法で行うものとします。
- 弊社が登録事項に含まれるメールアドレスその他登録事項に含まれる連絡先又はJフェスアプリにて通知を行った場合、参加者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。
第18条(契約上の地位の譲渡等)
- 参加者は、弊社の書面による事前の承諾なく、イベント参加契約上の地位又は本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 弊社は本件イベントにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに参加者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第19条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第20条 反社会的勢力の排除
- 参加者は、弊社その他の第三者に対して次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
- (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標 ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、過去5年以内にこれに該当したことがなく、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- (2)自らの役員が反社会的勢力に該当せず、過去5年以内にこれに該当したことがなく、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させてイベント参加契約を締結するものでないこと反社会的勢力との間に、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと。
- (4)反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する などの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと。
- (5)反社会的勢力との間に、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと。
- 参加者は、弊社その他の第三者に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証するものとします。
- (1)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
- (2)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
- (3)法的責任を超えた不当な要求行為。
第21条(準拠法及び正文)
- 本約款及びイベント参加契約の準拠法は日本法とします。
- 本約款の正文は日本語とします。本約款について他の言語による翻訳文が作成されたとしても、当該翻訳文は独自の意味を有さないものとします。
第22条(合意管轄)
本約款又はイベント参加契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【個別規約 クロークサービス利用約款】
第1条(適用)
- 本約款は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作する本件イベントのイベント会場において弊社が参加者に提供するクロークサービスの利用者に適用されます。
- 本約款は、本件イベントイベント参加約款(以下「本体約款」といいます。)第1条第2項に定める本体約款に付随する約款であり、本体約款の一部を構成します。
- 本約款にて用いられる用語は特段の定めがない限り、本体約款の定義に準じます。また、本約款に定めがない事項は、本体約款の定めが準用されます。
第2条(定義)
本約款において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本約款においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。
- (1)「クロークサービス」とは、イベント会場において参加者による有償の寄託をうけて参加者の手荷物を預かるサービスを意味します。
- (2)「クローク利用契約」とは、第3条の定めに従い、弊社との間に成立するクロークの利用に関する有償寄託契約を意味します。
- (3)「クローク利用者」とは、クローク利用契約を締結した参加者を意味します。
- (4)「クロークチケット」とは、クロークサービスの利用に必要となる書面又は電磁的記録を意味します。
第3条(クローク利用契約の締結)
- クロークサービスの利用を希望する参加者(以下「利用希望者」といいます。)は、イベント会場にて弊社が別途定める条件に従い弊社から直接又はチケット購入規約に従い弊社又は弊社の委託先が運営するウェブサイトからクロークチケットを購入するものとします。ただし、参加者は、弊社との間でイベント参加契約が成立している本件イベント(複数日程で開催される本件イベントではイベント参加契約が成立している特定の本件イベント)にて利用できるクロークチケット以外は購入することができません。なお、チケットの購入にあたりチケット購入規約への違反があったときは、本約款本規約への違反があったものとみなされます。
- 弊社と参加希望者との間のクローク利用契約は、チケット購入規約に基づきクロークチケットの代金が支払われた時点で、当該支払われたクロークチケット記載の本件イベントのイベント開催日ごとに成立します。なお、チケットの交付の他にチケット購入にあたりチケット購入規約に定める条件があるときは、チケットの交付とともに当該条件が成就した時点でクローク利用契約が成立するものとします。
- 前項にかかわらず、チケット購入規約に基づきチケットを当社に売却するなどして本件イベントに関する参加者の地位を失ったときは、クローク利用契約は当然に解約されます。ただし、弊社が定める方法により再度本件イベントの参加者の地位を取得したときであって、当該参加者の地位を獲得した開催日について本項の定めにより解約されたクローク利用契約があるときは、当該契約に限りその効力が再び生じるものとします。
- チケットの購入時に弊社に個人情報を登録したときは、クローク利用契約は、弊社に登録された個人情報により特定される特定の個人との間でのみ成立し、それ以外の者(架空又は虚偽の個人情報を登録した者)との間ではクロークチケットの交付を受けていたとしても成立しません。例えば、チケット購入規約によらずチケットを取得した者(チケット購入規約によりチケットを購入した者から弊社の定める方法によらずに転売を受けた者を含みます。)との間ではクローク利用契約は成立しません。
- 利用希望者は、弊社又は弊社が求めたときは、クロークチケットの購入時に正確な個人情報を登録しなければなりません。クロークチケットの購入時に弊社に虚偽又は誤った情報を登録するなどの行為をしたために登録された個人情報からはクロークチケットを購入した個人を特定できない場合、クローク利用契約の契約者を特定できませんので、クロークチケットの交付を受けていたとしても、クロークサービスを利用できないことがあります。
- クローク利用者は、クローク利用契約が成立した後は、いかなる理由によってもクローク利用契約を変更し又は解約することはできません。また、クロークチケットは、キャンセル・リセールは行っておりません。なお、クロークサービスはクーリングオフ対象外です。
第4条(クロークの利用)
- クローク利用者は、イベント会場において弊社が定める場所で弊社にて手荷物を預けることができます。
- 弊社が預かることができる手荷物は、弊社が別に定める基準の大きさの手荷物に限られます。また、以下のいずれかに該当する物品を含む手荷物は預かることができません。
- (1)現金・貴重品(貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます)・証書・帳簿・免許証・マイナンバーカード・パスポート・キャッシュカード・プリペイドカード・クレジットカード・電気製品類(スマートフォン・タブレット・PC・ゲーム機等を指しますが、これらに限りません)・宝石・貴金属・書画・骨董品・美術品・カメラ・個人情報や機密情報が記載された文書等)
- (2)動物・植物
- (3)臭気を発するもの。腐敗変質しやすいもの
- (4)不潔なもの及び保管場所を汚損・き損する恐れのあるもの
- (5)弊社がイベント会場内への持ち込みを禁止しているもの
- (6)価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます)が10万円を超えるもの
- (7)その他、弊社が保管に適さないと判断したもの
- クロークの利用時間は、本件イベント毎に弊社が定めた時間に限られるものとします。また、クローク利用者は本件イベントが複数の日程(イベント会場の開場時間から閉場時間までで区切られる時間の単位をいう。)にわたって開催される場合であっても、複数の日程にわたってクロークサービスを利用することはできません。クローク利用者は、本件イベントの単一日程毎に弊社が定める時間内にクロークサービスの利用を終了し預け入れた手荷物全部の返却を受けなければなりません。
- クローク利用者は、弊社から手荷物の返却を受けたときは、直ちにこれを検査し手荷物の取り間違え、不備その他の瑕疵がないか確認しなければならないものとします。弊社は、クローク利用者がかかる検査を怠ったために生じたいかなる損害についても責任を負いません。
第5条(引換証)
- 弊社は、クローク利用者から手荷物を預かったときは、クローク利用者に対して預けた手荷物の引き換えに必要な書面又は電磁的記録(以下「引換証」といいます。)を交付します。
- クローク利用者は、イベント会場内で弊社が指定する場所において引換証を提示することで、預け入れた手荷物の返却(一時的な返却を含む)を受けることができます。
- クローク利用者は、引換証を適切に管理し、これを紛失してはならないものとします。引換証が紛失、盗難その他の事情により失われたことにより、クローク利用者に損害(手荷物の返却を受けられないことを含みますがこれに限られません。)が生じたとしても弊社はなんらの責任を負いません。
- 弊社は、引換証の保有者が当該引換証に対応する手荷物を受領する適法な権利を有する者であることを確認する義務を負いません。弊社は、引換証を持参した者を手荷物を受領する適法な権利を有するものとして取り扱うことができるものとし、クローク利用者はこのことに何らの異議を述べることはできないものとします。
第6条(保管方法等)
- 弊社は、クローク利用者から預け入れられた手荷物を荷姿のまま弊社が定める方法により保管するものとします。
- 弊社は、水漏れ、異臭又は異音の発生、異常な発熱又は冷却、その他預け入れられた手荷物に異常があると判断したときは必要があるときは手荷物を開披しその他の方法で手荷物を検査することができるものとします。
- 前項の検査の結果、弊社は預け入れられたクローク利用者の他の手荷物又は他のクローク利用者の手荷物への損害を避ける為、その他本件イベントの運営上必要であると認めたときは預け入れらた手荷物の保管方法の変更、隔離、廃棄その他必要な措置を講じることができるものとし、クローク利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとします。
第7条(責任範囲)
- 弊社はお預かりした手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害が当該手荷物が弊社の管理下にあった期間に生じたものであることが客観的証拠からみて明らかであり、かつ手荷物の返却をうけた引き渡した直後にその場で直ちにクローク利用者から弊社に対し申告があり弊社がこれを認めたときは賠償の責に任じます。ただし、弊社がその損害を防止するため必要な措置をとっていた場合又はかかる措置を講じる期待可能性がない(かかる措置に過大な負担を要する場合を含みますがこれに限られません)場合には賠償責任を負いません。
- 弊社が前項の定めに従い賠償の責任を負う場合であっても、賠償額の限度額は預かった手荷物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます) を上限とします。また、本約款の定めに従えばお預かりすることができなかった手荷物については、賠償の範囲に含まれないものとします。
- 本条第1項に定める他、弊社は以下の各号に掲げる事由を原因とする損害については、これを賠償する責任を負いません。
- (1)戦争(宣戦の有無を問いません)変乱、暴動、騒じょう又は労働争議
- (2)地震、噴火、洪水、津波又は高潮
- (3)自然発火又は自然爆発
- (4)自然の消耗又は性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
- (5)ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
- (6)給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出又はスプリンクラーからの内容物の漏出もしくは逸出
- (7)建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれ又はあられの浸入又は吹込み
- クローク利用者がクロークの利用時間内に手荷物の返却を受けなかったときは、弊社はクローク利用者が当該手荷物の所有権その他の権利を放棄したものとみなすことができます。
第8条(賠償義務)
クローク利用者が本約款に違反したことにより弊社又は他のクローク利用者を含む第三者に損害が生じたときは、クローク利用者は当該損害の全部(遺失利益及び合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を賠償しなければなりません。
第9条(クロークバッグ)
- クローク利用者はクロークチケットの購入時に、預け入れ手荷物を保管するためのクロークバッグを購入することができます。ただし、規定の販売数量に到達した場合、その他の事情により、弊社がクロークバッグを提供できないときはこの限りではありません。
- クロークバッグの購入者は、本件イベントにおいて別に弊社が定める時間帯に定めた場所に限りこれを受け取ることができるものとします。なお、かかる時間帯及び場所での受け取りがなされなかったときは、クローク利用者はクロークバッグの提供を受ける権利を放棄したものとみなされます。
- 弊社は、クロークバッグを現状有姿のまま譲渡するものとします。なお、クロークサービスを利用した結果クロークバッグの汚損又は破損が生じたとしても弊社はこれを補償し、又は代替品の提供をする義務を負いません。
【個別規約 グッズ販売】
第1条(適用)
- 本約款は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作する本件イベントのイベント会場において弊社が参加者に販売するグッズの購入に関して適用されます。
- 本約款は、本件イベントイベント参加約款(以下「本体約款」といいます。)第1条第2項に定める本体約款に付随する約款であり、本体約款の一部を構成します。
- 本約款にて用いられる用語は特段の定めがない限り、本体約款の定義に準じます。また、本約款に定めがない事項は、本体約款の定めが準用されます。
第2条(定義)
本約款において用いられる以下の用語は、その本来の意味にかかわらず、本約款においてはそれぞれ以下の各号にて定める意味で用いられるものとします。
- (1)「グッズ」とは、イベント会場において弊社が参加者に販売する本件イベントに関する物品、本件イベントの出演者に関する物品その他のイベント会場において弊社が販売する一切の物品を意味します。なお、これにはオフィシャルグッズ、アーティストグッズ、ガチャグッズを含みますがこれに限られません。
- (2)「グッズ売買契約」とは、第3条の定めに従い、弊社との間に成立するグッズの売買契約を意味します。
- (3)「購入者」とは、グッズ売買契約を締結しグッズを購入した参加者を意味します。
第3条(グッズ売買契約の成立等)
- 参加者は、イベント会場にて弊社が設置した販売場所にて弊社が別に定める手続に従ってグッズの購入を申し込むことができるものとし、弊社は本規約に抵触し又は違反する場合を除き、当該申込みを承諾します。なお、グッズ売買契約は弊社が参加者の申込みを承諾した時点で成立します。
- 弊社は、グッズ売買契約の内容及び購入者について以下の各号に定める制限又は条件を付することができるものとします。
- (1)販売期間の制限
- (2)販売するグッズの総数の制限
- (3)購入者一人あたりの購入点数の制限
- (4)購入するグッズの抽選(ガチャ)
- (5)購入者となるべき人の抽選
- グッズの内容及び価格は、イベント会場において弊社が表示したとおりとします。
- 参加者は、弊社が表示する支払方法でグッズの代金を支払わなければならないものとします。なお、通信状況その他の事情により弊社が表示した支払方法の一部が利用できないときは、参加者は他の支払方法で支払をおこなうものとします。
- 弊社は、グッズ売買契約が成立し、購入者による対価の支払いを確認したときは、グッズを購入者に引き渡します。なお、弊社はグッズを現状有姿の状態で引き渡すものとします。
- 弊社は、グッズの販売数量が販売を予定していた数量に達したときはいつでも個別のグッズの販売を終了できるものとします。
第4条(商品の取替・変更・キャンセル)
- 購入者はグッズの引き渡しを受けたときには、グッズを使用する前に確認し弊社の責任に帰因する破損や不備などの瑕疵の有無を検査するものとします。
- 弊社は、グッズの引き渡しを受けた日から1ヶ月以内に、購入者から使用していないグッズに弊社の責任に帰因する破損や不備などの瑕疵があるとして申し出がなされ、別に弊社の定める方法でグッズが弊社に返送されたときは、かかる瑕疵や不備の確認及び使用されていないことを確認のうえグッズの購入代金を購入者に返金します。また、この場合においてグッズの在庫がある場合は、代金の返金に代えて瑕疵又は不備のあったグッズと同一のグッズを購入者に引き渡します。なお、このときに生じる費用(振込手数料及び送付手数料を含むがこれに限られない。)は購入者が負担するものとします。
- 購入者は、前項に定める他、グッズ購入契約が有効に締結され、引き渡しがなされたときは、引き渡しを受けたグッズについて、弊社に対して取替え及び変更を申し出ることができません。また、購入者は、前項に定める他、購入したグッズについて、これを返品しグッズ売買契約を解約することはできません。
第5条(不正転売等の禁止)
- 購入者は、グッズを買い占め、又は転売目的で購入し、その他、他の参加者の購入機会を不当に害する態様で購入してはならないものとします。
- 弊社は、参加者が前項に違反する態様でグッズを購入しようとしていると判断したときは、当該参加者によるグッズの購入申込みを拒絶することができるものとします。
- 弊社は、購入者がインターネットオークション、SNSサービス、物品販売アプリケーションにてグッズを販売していることを確認したときは、当該購入者との間のグッズ販売契約を解除することができるものとします。
- 前項に定める他、弊社は購入者が本条に違反していると判断したときは、かかる違反行為を本体規約の違反行為と評価し、イベント参加契約を解除することができます。
第6条(免責事項)
- 弊社は、グッズを現状有姿の状態で引き渡すものとします。グッズに関する広報資料その他の説明と現状のグッズの状態が異なる場合には、グッズの現状有姿の状態が優先するものとし、かかる広報資料その他の説明とグッズが異なることによる返品及び交換には応じないものとします。
- 弊社又は弊社が委託した者ではない者から不正の手段で購入したグッズについて、弊社は何らの責任を負いません。この手段には、掲示板やインターネットオークションからの購入、リサイクルショップ、購入代行業者等の第三者からの購入が含まれますがこれらに限られません。
- グッズ売買契約に関して、弊社が故意又は重過失により購入者に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は当該購入者が当該グッズ売買契約において購入したグッズの販売価格を上限とします。
第7条(返金手続)
弊社が本規約の定めに従い、又はその他の事情により、購入者にグッズの購入代金の返金を行うときは、別に弊社が指定する方法で返金するものとします。
【個別規約 プライバシーポリシー】
このプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます。)は、株式会社ロッキング・オン・ジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催・企画制作するフェスティバル、イベントなどの興行(以下「本件イベント」といいます。)に参加されるお客様に適用されるイベント参加約款(以下、単に「約款」といいます。)第6条に基づき、お客様に関する情報の取扱いを定めたものです。
弊社は、お客様に関する情報の保護実現のため、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及びその他関連する法令等を遵守し、個人情報を含むお客様に関する情報の適切な取扱い及び保護に努めます。
第1条(情報を取得する運営者の名称等)
株式会社ロッキング・オン・ジャパン
代表取締役 海津亮
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
第2条(本件イベントにおいて取得する個人情報、利用目的)
弊社は、本件イベントの主催、企画制作、運営において、次のとおり、個人情報を取得します。なお、利用目的は、当該利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更する場合があります。
取得情報:お客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、性別、郵便番号、決済内容、行動履歴(商品購入履歴や視聴履歴を含みます。)等個人情報を含むお客様に関する情報
利用目的:①本件イベントへの入場者管理又はこれらのサービスに関連するご本人確認(お客様識別。弊社が提供するiOS/Android搭載携帯通信端末向けアプリケーション・サービス「Jフェス」(以下「関連アプリ」といいます。)を利用するユーザ―のデバイスの画面にその個人情報の全部又は一部を表示し、イベント参加者識別を行う場合を含みます。)のため
②本件イベントにおいてお客様が購入した弊社及びグループ会社の事業における商品の発送、アフターサービスのため
③本件イベントにおいてお客様が利用するクロークサービスに預けられた荷物の管理、利用者への荷物の引き渡し、及び同サービスに関するお問い合わせ等への対応、アフターサービスのため
④本件イベントの開催、運営に関するお客様への質問、新商品・新サービスの開発、及び既存の商品・サービスの改善を目的とするアンケート等の実施のため
⑤約款第4条に定める禁止行為の発生に関する調査のため
⑥約款第5条に定める入場の拒否、強制退場等の措置、及びこれに付随する会場スタッフによる注意、警告等の措置を行うため
⑦弊社及びグループ会社の商品・サービスの改善・開発のため
⑧本件イベントの運営に関する重要なお知らせ等の通知のため
⑨統計データ(性別、年代、興味関心等の観点から分析することにより、個人を識別できない形式に加工した統計データ。以下同様とします。)の作成のため
⑩イベント参加者に関する動向調査のため
⑪上記⑨の統計データ作成を目的とした仮名加工情報の作成のため
第3条(第三者提供)
- 弊社は、第2条に基づき取得する個人情報を、弊社が個人情報の取扱いを含む業務を委託している委託先を除き、第三者に提供することはありません。ただし、以下の場合を除きます。
- (1)お客様の同意を得た場合
- (2)法令に基づく場合
- (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (6) 合併、会社分割、事業譲渡その他の事由によりお客様の個人情報を含む事業の承継がなされる場合
- 弊社は、前項第2号に定める「法令に基づく場合」として、「裁判官の令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第218条)」のほか、「警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法第197条第2項)」が該当すると考えています。弊社は、捜査関係事項照会を受けた場合、①当該捜査関係事項照会が形式的に適法になされているか、②捜査機関に提供する情報が捜査との関連性を有するかを検討した上、捜査機関に必要かつ相当な報告を行う場合があります。
第4条(個人情報の取扱いの委託)
- 弊社は、お客様から取得した個人情報の全部又は一部の取扱いを第三者に委託(個人情報を含む情報の管理を事業者に委託する場合等をいいます。)することがあります。この場合、弊社は、当該委託先との間で本約款の定めに準じ、当該委託先において情報の適切な安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じます。
- 弊社が、個人情報の全部又は一部の取扱いを第三者に委託する場合の例は次の各号のとおりですが、これらに限られません。
- (1)本件イベントのチケットを用いて会場に入場する際の本人確認のため、会場の管理者及び弊社が委託する運営担当者にチケット購入者及びチケット利用者の個人情報の全部又は一部(お客様の氏名、住所、電話番号、性別、年齢など)を提供する場合
- (2)本件イベントのチケット利用者に対して、公演中止・延期・内容変更などの連絡や、それに伴う払い戻し業務を行うため、弊社から弊社が委託する代行者にチケット利用者の個人情報の全部又は一部(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなど)を提供する場合
- (3)関連アプリより購入したフェスオフィシャルグッズ(以下「商品」といいます)を会場にてお客様に引渡す際の本人確認のため、会場の管理者又は弊社が委託する運営担当者にお客様の個人情報の全部又は一部(お客様の氏名、住所、電話番号、性別、年齢など)を提供する場合
- (4)関連アプリより商品を購入したお客様に対して、公演中止・延期・内容変更、又は商品の販売中止や仕様変更などの連絡や、それに伴う払い戻し業務を行うため、弊社から弊社が委託する代行者にお客様の個人情報の全部又は一部(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなど)を提供する場合
- (5)上記各号のほか、弊社の利用目的の達成に必要な範囲において第三者に個人情報の取扱の全部又は一部を委託する場合
第5条(共同利用)
弊社は、弊社のグループ会社(株式会社ロッキング・オン・ホールディングス、株式会社ロッキング・オン)との間で、第2条所定の個人情報、並びにこれらを関連付け、又は組み合わせた情報を、同条所定の利用目的の範囲で共同利用します。
(当該個人情報の管理について責任を有する者の名称)
株式会社ロッキング・オン・ホールディングス
代表取締役 海津亮
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
第6条(安全管理体制)
弊社は、個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」といいます。)の防止その他の個人情報の安全管理のために次の各号に定めるとおり必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」といいます。)を講じます。
- (1)内部規律の整備(個人情報の取得、利用、提供、廃棄といった段階ごとに取扱方法や担当者及びその任務等について規程を作成し、定期的な見直しを実施します。)
- (2)組織的安全管理措置(個人情報管理の責任者として「個人情報管理責任者」を設置し、その責任と権限を明確に定めるとともに、法令や内部規律に違反する事実又はそのおそれを把握した場合並びに個人情報の漏えい等のおそれを把握した場合の報告連絡体制を整えています。)
- (3)技術的・物理的安全管理措置(個人情報への技術的・物理的なアクセス管理(個人情報を扱うエリアを限定し、入退室管理を徹底すること、個人情報へのアクセス権限者を限定し、かつアクセス状況を監視することを含みます。)を行うほか、個人情報の持ち出しを内部規律により制限しています。)
- (4)定期点検・監査(定期的な自己点検、外部主体監査等を実施しています。)
- (5)不正アクセス等の防止(外部からの不正アクセスから保護するためファイアウォールの設置等の仕組みを導入しています。)
- (6)人的安全管理措置(従業者(派遣社員を含みます。)に対し、定期的に研修を実施するほか、役職員より個人情報を含む秘密情報を漏えいしない旨の誓約書を取得しています。)
第7条(開示請求の手続)
- 弊社は、お客様又はその代理人から、保有個人データの開示請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、法令に基づき開示します。
- (1)お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3)他の法令に違反することとなる場合
- 弊社は、原則として、お客様又は代理人が請求した方法により、保有個人データを開示します。ただし、弊社は、電磁的記録の提供による方法による開示に多額の費用を要する場合その他当該方法による開示が困難である場合、書面の交付による方法により、当該個人情報を開示します。
- 前項のほか、弊社は、電磁的記録の提供による方法による保有個人データの開示について、お客様の個人情報その他の権利利益を害するおそれがあると判断する場合、当該お客様に対し、遅滞なく、その旨を通知し、当該お客様との協議の上、書面の交付による方法により、個人情報を開示します。
第7条の2(訂正等・利用停止等の手続)
- 弊社は、お客様又はその代理人から、保有個人データの訂正、追加もしくは削除(以下「訂正等」といいます。)又は利用の停止、消去もしくは第三者への提供の停止の請求があったときは、法令に基づき調査を行います。
- 弊社は、前項の調査の結果、法令の規定に照らし、お客様又はその代理人の請求に理由があると認められるときには、法令に定めるところに従い然るべき措置を講じます。
第7条の3(利用目的の通知)
弊社は、お客様又はその代理人から保有個人データの利用目的の通知の申出があったときは、次の各号に定める場合を除き、法令に基づき、通知します。
- (1)お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)弊社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- (3)国の機関又は地方自治体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
第7条の4(手続に関する事項)
前3条に定める手続はページ最下部の「開示等の請求手続について」をご確認ください。
第8条(仮名加工情報の取扱いに関する特記事項)
- 弊社は、仮名化された個人情報の利活用を通じて、万一漏えい等が発生した場合のお客様の権利利益の侵害リスクの低減と安全性を確保しつつ、お客様の特性に応じたサービスを提供するため、仮名加工情報を作成する場合があります。
- 弊社は、仮名加工情報を統計データの作成のために利用するものとし、法令に基づく場合を除いて、目的外利用はしません。
- 前項の規定にかかわらず、弊社は、仮名加工情報の利用目的を変更することができるものとします。ただし、利用目的を変更した場合、変更後の利用目的を公表するものとします。
- 弊社は、仮名加工情報を第7条に定める弊社のグループ会社と共同利用します。当該仮名加工情報の管理について責任を有する者は第7条の定めをご参照ください。
第9条(お問い合わせ)
弊社の個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問、苦情のお申出その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。
株式会社ロッキング・オン・ジャパン 相談窓口
対応時間:15:00~17:45(土曜日・日曜日・祝祭日・弊社指定休日を除く)
お問い合わせフォームはこちら
以上
開示等の請求手続について
当グループは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報のご本人様又はその代理人様から、当グループが保有する個人情報に関して①開示のご請求、②訂正、追加もしくは削除又は利用の停止、消去もしくは第三者への提供の停止のご請求、④利用目的の通知の申出(以下、これらを総称し「開示等のご請求」といいます。)を受付いたします。具体的な手続は、下記のとおりです。
記
第1 開示等の請求に際して提出をお願いする書面等
- ご本人様による請求の場合
- (1)当グループ所定の請求書
- (2)本人確認のための書類等(以下「本人確認書類」といいます。)
次に掲げる書類のいずれか1通- 1. 運転免許証の写し
- 2. 健康保険の被保険者証の写し
- 3. 旅券(パスポート)の写し
- 4. 写真付住民基本台帳カードの写し
- 5. 在留カード又は特別永住者証明書の写し
- 6. マイナンバーカード(個人番号カード。ただし、顔写真入りのもので、顔写真が掲載されている表面のみ)の写し
- (3)定額小為替証書(下記第4「開示等の請求」の手数料欄をご参照ください。)
- 代理人様による請求の場合
- (4)ご本人様との関係がわかる住民票(ただし、個人番号が非表示のものに限ります。)、戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書等、法定代理人としての資格を証明する書類(ただし、開示等の請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
- (5)代理人様ご自身に係る本人確認書類の写し
- (6)委任状
- (7)請求書及び委任状に押されたご本人様の印鑑に係る印鑑証明書その他の当該委任状が本人により作成されたことを確認できる書類
- (8)代理人様ご自身に係る本人確認書類の写し
未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、又は開示等の請求をすることにつきご本人様が委任した代理人様が「開示等の請求」をする場合、次の書類をご同封ください。
・法定代理人による請求の場合
上記(1)(2)(3)+下記(4)(5)の書類一式
・委任による代理人による請求の場合
上記(1)(2)(3)+下記(6)ないし(8)の書類一式
第2 開示等の請求のお申し出先
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
ロッキング・オン・グループ 個人情報開示等相談窓口
なお、所定の請求書及び必要書類は、配達記録郵便、簡易書留郵便その他の配達の記録が確認できる方法にてご郵送ください。
※当グループのウェブ・サービス一部では、お客様ご自身において個人情報の訂正ができる場合があります。詳細は各ウェブ・サービスの「お問い合わせフォーム」よりご確認ください。
第3 「開示等の請求」の手数料
- (1)利用目的の通知の申出及び開示のご請求の場合
- 1回の請求ごとに1,000円(税込み)
- 1,000円分の郵便定額小為替を提出書類に同封してください。
- ※郵便定額小為替のご購入のための料金及び当グループへの郵送料はお客様にてご負担ください。
- ※手数料が同封されていなかった場合又は手数料が不足していた場合において、所定の期間内にお支払いがなかったとき、利用目的の通知の申出及び開示のご請求はなかったものとみなします。
- (2)個人情報の訂正、追加、消去、利用停止又は第三者提供の停止のご請求の場合
- 手数料は不要です。
第4 開示等の請求に対する回答方法
- (1)当グループは、原則として、ご本人様又は代理人様が指定する方法にて回答いたします。ただし、当社は、電磁的記録の提供による方法による開示に多額の費用を要する場合その他当該方法による開示が困難である場合、書面の交付による方法により、当該個人情報を開示します。
- (2)前項のほか、当社は、電磁的記録の提供による方法による個人情報の開示について、ユーザーの個人情報その他の権利利益を害するおそれがあると判断する場合、当該ユーザーに対し、遅滞なく、その旨を通知し、当該ユーザーとの協議の上、書面の交付による方法により、個人情報を開示します。
第5 開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求に関して取得した個人情報は、開示等のご請求に対応するために必要な範囲において取り扱います。ご提出いただいた書類のご返却には応じかねます。あらかじめご承知おきください。
また、ご提出いただいた書類は、開示等のご請求に対する回答が終了した後、1年間適切に管理し、その後、廃棄させていただきます。
第6 利用目的の非通知事由及び個人情報不開示事由等について
当グループは、次に定める事由に該当すると判断する場合、ご本人様又は代理人様から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらないことがあります。この場合、その旨、理由を付記してお知らせいたします。なお、不開示及び利用目的の非通知の場合についても所定の手数料をいただきます。
- ご本人様が確認できない場合(開示等請求書に記載の情報、本人確認書類に記載されている情報と当グループが保有する情報とが一致しない場合等)
- 代理人様によるご請求に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の提出書類に不備があった場合
- 請求書の記載内容により、当グループが保有する個人情報を特定できなかった場合
- 開示のご請求対象が個人情報保護法第16条第4項の「保有個人データ」に該当しない場合
- ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当グループの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
以上